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ローン活用・補助金活用

ローン活用

リフォームローンはお得!

お得なリフォームローンを活用しましょう!
1. リフォームローンでも住宅ローン控除が使える
2. 借入金1000万円以下なら抵当権設定不要(諸経費0円)
3. 無料団体信用保険がついてくる(万が一に備えて)
4. その他手数料無料(各ローンにより異なります)

リフォームローン活用のポイント!

リフォームローンの種類
リフォームローンは、財形住宅融資等の公的融資と銀行などの民間融資に分けられます。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、金融機関やリフォーム会社に相談しながら自分の返済可能額を考慮して融資プランを選択することが大切です。
公的融資 財形住宅融資 会社等で1年以上継続して財形貯蓄をし、50万円以上の残高がある人が利用できます。住宅改良価格の90%が限度額(最高4,000万円)です。
住宅金融支援機構融資 高齢者向け返済特例制度を利用してバリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できます。増改築工事や修繕・模様替え工事だけの場合は利用できません。
自治体融資 地方公共団体では、リフォーム用の融資制度が用意されているところがあります。条件や利率等は各窓口に確認する必要があります。
民間融資 銀行ローン 都市銀行や地方銀行、信用金庫などの民間金融機関から借り入れる方法です。 公的融資より条件はゆるやかで融資限度額も高めなのが特徴です。住宅ローンの借換えにあわせてリフォーム費用を上乗せできる銀行もあります。
ノンバンク 住宅ローン専門会社、信販会社、クレジットカード会社など。公的融資や銀行 融資に比べて手続きが簡単。借入額が少ない場合は便利です。
リフォームローンの組み合わせ
リフォーム・ローンの活用を考えるときに気になるのが、いくら借入できるのか、返済中の住宅ローンとの関係はどうなるのかといった不安が出てくるかと思います。 借入金額やその他の条件によって、さまざまな借入方法がありますが、ここでは2つのケースを紹介します。

リフォーム費用のみを借入する場合

リフォームの規模にもよりますが、返済中の住宅ローンの借換の必要がないため、数百万円の借入となることが予想されます。 この場合は、借入審査の期間が短かったり、金利タイプの種類など洗選択肢の多い民間リフォーム・ローンが使いやすいかもしれません。また、耐震、省エネ、バリアフリーなどのリフォームに該当する場合は、優遇金利を適用している金融機関もあります。

住宅ローン返済中にリフォーム費用を借入する場合

現在借りている住宅ローンを別の条件の住宅ローンに借換えし、これに加えてリフォーム費用も借入する方法があります。 住宅ローンの借入以降に、新たな優遇制度や返済に有利な条件の商品も出ていることが考えられますので、これを機に住宅ローン自体を見直すことも含めて検討しては如何でしょうか。

こんな時は借り換えをご検討ください!

・借り換えローンとの金利差が1%以上ある。
・借入残高が1,000万円以上ある。
・残りの返済期間が10年以上ある。
※借換え時に諸費用が発生する場合があり、借入条件等の確認が必要です。

減税・補助金

お得な減税制度

リノベーションには減税制度を活用しましょう
制度期間:平成33年12月31日まで(平成30年6月日現在)
  最大控除額 詳細
①耐震改修
(投資型減税)
25万円 ①~④の併用又は②④⑤の併用で
95万円

太陽光発電設備設置工事を
併せて行った場合

105万円
対象工事の国が定める工事費用
×10%
②バリアフリー
(投資型減税)
20万円
③省エネ
(投資型減税)
25万円
35万円
太陽光発電設備設置を同時にした場合
④同居対応
(投資型減税)
25万円
⑤長期優良住宅化
(投資型減税)
25万円
① or ③の工事が要件
50万円
①+③の工事が要件
⑥バリアフリー
(ローン型減税)
62.5万円 ⑥~⑨の併用可能
62.5万円
対象工事(A)
+それ以外の工事費(B)として、
年末ローン残高
{(A×2%+B×1%)×5年}の

限度額は
A.250万円
A+B.1000万円
⑦省エネ
(ローン型減税)
62.5万円
⑧同居対応
(ローン型減税)
62.5万円
⑨長期優良住宅化
(ローン型減税)
62.5万円
⑩住宅ローン控除 400万円 年末ローン残高×1%×10年
※年末ローン残高の限度額は4000万円
※⑩と併用可能は①のみです。詳しくは役所窓口、税務署等に直接ご確認ください。

チェックしておきたい補助金の対象となる住宅用件

耐震改修
a.自ら居住する住宅
b.昭和56年5月31日までの建築月日
バリアフリー
a.次のいずれかが自ら所有し居住する住宅
①50才以上
②要介護または要支援の認定
③障がい者
④65才以上の親族又は2もしくは3に該当する親族のいずれかと同居
b.床面積の1/2以上が居住用
c.改修工事後6か月以内の入居
省エネ
a.自ら所有し居住する住宅であること
b.c.上記「バリアフリー」のb.c.に同じ

※ココリノベで規定されている性能以上のものとする必要がありますが、最大限の減税となるケースは少ないのでご注意ください。
同居対応
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設を行い、工事後にいずれか2つ以上が複数あること
長期優良住宅化
長期優良住宅の認定(増改築)を受けていること

自治体やリフォーム会社の担当者に確認してみましょう

国や自治体では、耐震や省エネ・介護(バリアフリー)などについて一定の要件を満たすリフォーム工事を、定められた条 件を満たす人が行う場合に、補助金等を支給するさまざまな制度を設けています。
一例として、多くの地方自治体で設けられている耐震改修に対する補助金制度や、リフォーム工事により耐久性・省エネ性能が一定以上になると認定された場合に国から支給される長期優良住宅化リフォームの補助金、介護保険適用の高齢者がいる場合の一定のバリアフリー工事に対する介護保険からの給付などがあります。
これらの補助金等を受給するためには、工事内容や受給者がそれぞれ定められた支給要件を満たしていることが必要なのは もちろんですが、工事を行う前に建物検査や申請手続きを行っておくことが必要なものや、申請できる時期が限られている ものなどもありますので、注意が必要です。
また、地方自治体によって、補助金の有無・内容・条件などが異なっているものもあります。
おトクにリフォーム工事をするために、事前にお住まいの自治体やリフォーム会社担当者などに、どのような補助金等がどのような場合に受けられるのかを十分に確認しておくのがよいでしょう。

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